引越しで車のナンバープレートを変えたくない!そのままでも大丈夫?

もし車を所有している人が引越しをする場合、やらなくてはいけないことがあります。それは車のナンバープレートの登録情報の変更です。

引越しはさまざまな手続きをしなければいけないので、なかにはナンバープレートを引越し前の状態のままで放置している人もいるかもしれません。しかしそれはやってはいけない行為です。

今回は、引越しにおける車のナンバープレートについて、さまざまな情報を解説していきましょう。

引越したら車のナンバープレートの変更は必須

引越しの際、ナンバープレートの登録情報は変更しなければいけない決まりになっています。

ナンバープレート変更をしなかった場合どうなるか、変更手続きはどこで行うかなどについて、以下より説明しましょう。

そのままにしていると50万円の罰金を取られることも

引越しにおける車の登録情報の変更は、厳密にいうとナンバープレートの変更ではなく「車検証に登録されている住所」の変更です。

道路運送車両法では、以下のような決まりになっています。

“自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。(道路運送車両法第12条1項より)”

ただし、車検証の住所が変更になると、一部の例外を除いてナンバープレートも変更しないといけないので、ナンバープレートを取り替える必要があります。

もし、車検証の登録変更を怠った場合、それが発覚したら50万円以下の罰金に処される可能性があります。

車の住所変更は陸運局でできる

車の住所変更は、役所ではなく陸運局で行います。ただし、変更手続きに必要な住民票・印鑑証明は役所で入手するので、陸運局に行く前に役所に行って必要書類を取得しましょう。

ナンバープレートや住所変更は15日以内にするべき

ナンバープレートの変更および住所変更は、新住所の入居日(役所に転入届を提出した日)から15日以内にしなくてはいけません。

約2週間と余裕のありそうな日数ですが、引越しの各種手続きや日々の生活に追われていると、あっという間に過ぎてしまうので、早めに対処しておきましょう。

ナンバープレート変更が不要な場合もある

引越し先の住所が、運輸支局の管轄内であれば、ナンバープレートの変更をする必要はありません。

引越しをした場合、車検証の登録情報の変更は必須ですが、管轄内であればナンバープレート変更をする手間は不要です。

ナンバープレート変更するために用意するもの

ナンバープレート変更には、何を用意すればいいのでしょうか。次より車種別の必要なもの、手続きの流れ、費用について説明しましょう。

軽自動車のナンバープレート変更に必要なもの

軽自動車のナンバープレート変更時、必要なものは以下のものになります。

  • 住民票(発行してから3ヵ月以内のもの)
  • 印鑑証明書(発行から3ヵ月以内のもの)
  • 自動車検査証記入申請書(軽自動車検査協会で入手可能)
  • 車検証
  • 軽自動車税申告書(軽自動車検査協会で入手可能)
  • ナンバープレート(引越し先の重祚が管轄内であれば不要)

普通自動車のナンバープレート変更に必要なもの

普通自動車のナンバープレート変更の場合、軽自動車とは若干用意するものが異なります。

  • 印鑑
  • 住民票(発行から3ヵ月以内のもの)
  • 手数料納付書(陸運局で入手可能)
  • 自動車税申告書(陸運局で入手可能)
  • 車検証
  • 車庫証明(新住所の車庫証明)

車のナンバープレート変更する流れ

車のナンバープレートの変更は、引越し先の住所を管轄する運輸支局で行います。変更する手続きの流れは以下の通りです。

  1. 運輸支局で用紙を入手
    「変更登録申請書・第2号様式」「申請書手数料納付書」「自動車税申告書」を入手します。
  2. 変更登録手数料分の印紙を購入する
    印紙販売の窓口があるので、そこで購入します。
  3. 必要書類を提出する
    1,2の流れで揃えた必要書類を窓口に提出します。
  4. 車検証の交付
    その後、新しい車検証の交付を受けます。この際に記載された内容に間違いがないか確認しましょう。
  5. 運輸支局内の税事務所にて変更内容の申請
    自動車税の通知が引越し先の住所に送付されるように申請をします。
  6. 古いナンバープレートの返却・新ナンバープレートの取得
    古いナンバープレートを返却して新しいナンバープレートを取得、取り付けを行います。
  7. ナンバーの封印
    封印にはナンバーの取り外しや盗難防止および正式に登録された照明のため、封印をします。

以上が手続きの流れになります。わからないことがあったら、支局内の職員に質問しましょう。

車のナンバープレート変更にかかる費用は?

ナンバープレート変更にかかる費用は1,500〜2,000円ほどです。

希望ナンバー(自分の希望する数字のナンバー)の場合は4,000〜5,000円、光る文字の字光式ナンバーは5,000〜6,000円ほどの費用がかかります。

車の住所変更するために用意するもの

引越しをした場合、車関連の登録情報も新住所に変更しなくてはいけません。その際に必要なもの、変更手続きの一連の流れ、かかる費用などについて、以下より説明しましょう。

自分で住所変更する時に必要なもの

自分で住所変更をする場合は、以下の書類が必要です。

  • 住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)
  • 委任状(車の所有者の認印の押印があるもの)
  • 車検証
  • 車庫証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)
  • 手数料納付書
  • 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
  • 申請書(第1号様式)

車の所有者・使用者が違う名義で、所有者の住所のみを変更する場合は、使用者の委任状が必要で、車庫証明書、手数料納付書、自動車税申告書、申請書は不要です。

車屋に依頼して住所変更する時に必要なもの

住所変更は、車屋にお願いして手続きを代行してもらうことも可能です。その場合に必要な書類は以下になります。

  • 住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)
  • 委任状(車の所有者の認印の押印があるもの)
  • 車検証
  • 車庫証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)

車屋の代行でも、車の所有者・使用者が違う名義で、所有者の住所のみを変更する場合は、使用者の委任状が必要です。車庫証明書、手数料納付書、自動車税申告書、申請書は不要となっています。

車の住所変更をする流れ

車の住所変更の流れは以下の通りです。

  1. 運輸支局で、必要書類(「変更登録申請書・第2号様式」「申請書手数料納付書」「自動車税申告書」)を入手
  2. 変更登録手数料分の印紙を購入、必要書類を提出
  3. 住所変更された車検証を交付してもらう

その後は、運輸支局内の税事務所にて住所変更を申請して、新しいナンバープレートを受け取ります。

車の住所変更にかかる費用は?

住所変更でかかる費用は以下の通りです。

♦住所変更にかかる費用の内訳

費用の内訳は、変更登録手数料(350円)、車庫証明書の取得費用(2,500〜3,000円)です。これに新しいナンバープレート代金(1,500〜2,000円)が加わります。

♦住所変更にかかる料金

先述した料金を合計すると住所変更にかかる料金は、ナンバープレート代金も含めると、4,350〜5,350円となります。ナンバープレートの種類(希望ナンバー、図柄ナンバー)によって、合計額は、さらに増額する仕組みです。

ディーラーでナンバープレート変更はできない

ディーラーは、空r間に関するあらゆることの手続きも代行してくれますが、ナンバープレートの変更は受け付けていません。

手続きはさまざまな書類を準備する必要があるので、「面倒だからディーラーに全部任せよう」と考えている人もいるかもしれません。しかし、ディーラーでは変更の代行は行っていないので、注意しましょう。

ナンバープレート変更を依頼するなら行政書士に

陸運局に変更手続きに行く暇がない、変更の手続きが面倒という人は、行政書士事務所に手続きの代行をお願いするという手段もあります。

代行してもらうには委任状を用意しないといけませんが、それ以外の必要書類の準備・提出はすべて行政書士が行ってくれるので、陸運局に出向く必要はありません。

ただし依頼料がかかるので、お金を支払ってでも代行してもらうか、出費を抑えるために無理してでも自分で手続きをするか、よく考えましょう。

ナンバープレート変更していなくても車検は通る?

車検は、車検証に登録された住所が正しければ問題ないので、ナンバープレートが変更されていなくても車検を通すことは可能です。

ただし、ナンバープレートが破損、盗難などで確認できない場合は、不合格になる可能性もあります。

車の陸送を業者に依頼するならクルリクがおすすめ

引越しで車の輸送をする場合、陸送の専門会社であるクルリクへの依頼をおすすめします。

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名義変更や住所変更も受け付けているので、一度問い合わせしてみるのはいかがでしょうか。

まとめ

ナンバープレート・住所の変更は手間がかかる手続きになりますが、しっかりと順序を把握さえすればスムーズに完了することが可能です。

今回のこの記事を参考にして、円滑に変更を行いましょう。