車の名義変更のタイミングはいつ?やり方・必要書類が一瞬でわかる

結婚などで苗字が変わった場合、友人から車を譲り受けた場合などに、やらなくてはいけないことが、車の名義変更です。

しかし、名義変更のやり方など細かいルールを把握してない人も、決して珍しくないでしょう。

そのような人のために、今回は、名義変更のやり方、必要書類や費用、名義変更を行う際の注意点などについて、詳しく解説しましょう。

車の名義変更が必要なのはどんな時?

車の名義変更は車の所有者にとっては必須作業なので、必ず行わなくてはいけません。では、名義変更はどんなときに必要なのか、次より説明しましょう。

名字が変わった場合

結婚・離婚・養子縁組などで苗字が変更した場合、それに合わせて名義変更もする必要があります。

車の所有者が変わった場合

友人・知人が所有している車を譲り受けた場合、所有者が変更になるので、名義も新たな所有者になった自分の氏名に名義変更しなくてはいけません。

個人売買で車を購入した場合

個人売買サイトを経由して車を購入した場合、車の名義は売り手である人物の氏名になっているので、個人売買が成立した時点で、名義変更を行う必要があります。

車の名義変更は15日以内が原則

車の名義変更は、車に関する法律である「道路運送車両法」において、次のような決まりになっています。

道路運送車両法13条1項では、「新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない」と記されています。

この法律にある通り、名義変更は車を所有してから15日以内に済ませないといけません。

車の名義変更するのに必要な書類

車の名義変更をする際に必要な書類は、自分で手続きを行う場合とお店に代行してもらう場合では、用意する書類は異なります。

それぞれの場合の必要書類について、以下より説明しましょう。

自分で申請する時の必要書類

自分で申請する方法は3つのパターンがあり、そのパターンによって用意する必要書類の種類も若干の違いがあります。

次より自分で申請する場合に必要な書類を、3つのパターン別に紹介しましょう。

【所有者・使用者が同じとき】

車の所有者と使用者が同一人物だった場合、用意する必要書類は以下になります。

  • 譲渡証明書(以前の持ち主の実印入り)
  • 委任状(新旧の車の持ち主の実印入り)
  • 新しい持ち主の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
  • 新しい使用者の車庫証明書(発行から1ヶ月以内)
  • それまでの持ち主の印鑑証明書
  • 車検証(期限切れでないもの)
  • 手数料納付書
  • 自動車税申告書
  • 申請書(第1号様式)

【所有者・使用者が異なるとき】

「自分が所有する車で使用者が妹の名義を、妻に変更する」などの場合、以下の書類が必要になります。

必要書類は「所有者・使用者が同じとき​​」の書類に加えて新しい使用者の住民票を用意しなくてはいけません。住民票は発行から3カ月以内、マイナンバー記載なしが条件です。

【使用者の名義を変更するとき】

このパターンで必要な書類は「所有者・使用者が異なるとき​​」の必要書類に加えて、所有者の委任状を用意しなくてはいけません。委任状には所有権の認印が必須です。

お店に依頼する時の必要書類

自分で名義変更の手続きをする場合、必要書類を用意して、管轄の運輸支局に出向き窓口に書類を提出する必要があります。しかし、ディーラーや販売店、行政書士に頼めば一連の手続きを代行してくれるので、必要書類を揃えるだけで手間が​​かかりません。

では、お店などに依頼する際に準備する必要書類について、パターン別に以下より説明しましょう。

【所有者・使用者が同じとき】

所有者と使用者が同じ場合、準備する必要書類は以下になります。

  • 譲渡証明(以前の持ち主の実印が必須)
  • 以前の持ち主の委任状(新旧の持ち主の実印が必須)
  • 以前の持ち主の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
  • 以前の持ち主の車検証(期限切れは無効)
  • 新しい持ち主の委任状(新旧の持ち主の実印が必須)
  • 新しい持ち主の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
  • 新しい持ち主の車庫証明書(発行から1ヶ月以内)

【所有者・使用者が異なるとき】

このパターンの場合「所有者・使用者が同じとき」の書類、そして新しい使用者の住民票・委任状が必要です。住民票は発行から3ヶ月以内、マイナンバーが記載されていないことが条件です。

【使用者の名義を変更するとき】

  • 新たな使用者の車庫証明書(発行から1ヶ月以内)
  • 新たな使用者の住民票(発行から3ヶ月以内)
  • 新たな使用者の委任状
  • それまでの使用者の委任状
  • 車検証(期限切れでないもの)

車庫証明書は「父親から息子へ譲渡」など家庭内での変更で車庫の住所の変更がない場合は、用意する必要はありません

車の名義変更するのにかかる費用

車の名義変更を行った場合、いくらほどの費用がかかるのでしょうか。自分で名義変更を行う場合・お店に代行してもらう場合の2通りのケースについて、以下よりそれぞれ説明しましょう。

自分で名義変更する場合

名義変更にかかる費用は、普通自動車と軽自動車によって異なる仕組みです。普通自動車の場合、以下の費用を支払います。

  • 移転登録手数料(印紙代):500円
  • 車庫証明の申請:2,000円前後
  • ナンバープレート代:1,500〜2,000円

以上、合計4,000〜5,000円ほどかかります。

軽自動車の名義変更は、手数料がかからず必要なのはナンバープレート代のみ、地域によっては車庫証明の申請代がかかります。

ただし、管轄エリアに変更がなければナンバープレート代、車庫証明の費用の支払いは不要です。

また、車の価値によって環境性能割(旧・自動車取得税)も納めなくてはいけません。車の年式や車種、コンディションによって税率は変動する仕組みで、残存価額50万円以下であれば、納税する必要はありません。

お店に名義変更してもらう場合

ディーラーや販売店、行政書士などに名義変更の一連の手続き代行をしてもらった場合、各種手数料に加えて、代行手数料が発生します。

通常の代行であれば10,000〜25,000円ほど、車庫証明の届けがある場合は40,000円ほどが相場です。

車の名義変更をする時の注意点

車の名義変更をする場合、いくつかの注意事項を頭に入れておく必要があります。その注意点とは何か、次より説明します。

名義変更を忘れると罰金や罰則の可能性も

先述した通り道路運送車両法では、車の所有者・使用者が変更した場合15日以内に名義変更をしないといけないという決まりです。

もし、15日経過しても名義変更の手続きをしなかった場合、罰金50万円の罰則が道路運送車両法第109条2項によって定められています。

名義変更だけでなく自動車保険の変更もする

名義変更をした際は、任意保険である自動車保険に登録した情報も変更しないといけません。

保険の登録情報を変更していないと、車の名義変更のあとに事故などのトラブルが発生しても、保険の補償を受けられなくなる可能性があります。

自動車税納税通知書も確認しておく

名義変更をしっかりと完了させないと、前の持ち主に自動車納税通知書が送付される可能性もあります。

これが家族内の間違いであればそれほど大きな問題にはなりませんが、個人売買の譲渡の場合、個人間で揉め事に発展する可能性もあるでしょう。

今後、納税の義務があるのはどちらなのかはっきりとさせるために、名義変更をしっかりと行うことが大事です。

まとめ

車の名義変更は、各種必要書類の用意など面倒だと思っている人もいるでしょう。しかし手順さえ頭に入れておけば決して面倒な作業ではありません。

名義変更を怠るとさまざまなトラブルの原因になります。今回のこの記事を参考にして、スムーズな名義変更を実施してくれたら幸いです。